複哨及び歩哨は、次の一般守則に基づいて行動する。
警戒要領 誰何(すいか)
1.絶えず敵方を監視し、併せて四周を警戒し、すべての兆候に注意する。 敵に関し発見したならば、速やかに前哨長に報告する。
2.出入りを許す者は、味方の部隊、幹部、斥候、巡察、伝令として、 その他の者については前哨長の指示を受ける。近づく者には銃を構えて確かめ、 彼我不明の時は誰何(すいか)する。3度誰何しても答えない者は、捕獲するか、刺・射殺する。 車両は停止させて取り調べる。
3.出発する斥候からは、任務、経路、帰来地点、時刻等の概要を聞き、 自己の見聞した状況を知らせ、帰来する斥候からはその見聞した状況を聞く。
4.銃を手から離してはならない。夜間は着剣する。歩哨は喫煙せず、また、命令なく坐臥してはならない。
歩哨の一般守則であり、入隊すると暗記させられるものだ。 特に、普通科や施設科などの戦闘職種では、演習などに於いて、それに基づいた高度な行動や任務が要求される。
警衛所の歩哨が夜間の巡察に出る場合は、単独行動はせず、2名一組で巡察します。これを復哨(ふくしょう)と言います。復哨の勤務要領は、野外勤務の『歩哨』の教則に基いて行います。なお歩哨は、立哨に上番している時、あるいは巡察している時は小銃、銃剣、弾薬を携行します。
歩哨の任務としては、夜間の歩哨は銃剣を着剣する事になっていますが駐屯地内では夜間といえども銃剣は着剣しません。また演習場内に於いても戦闘訓練中の歩哨も着剣はしません。これは平時の訓練であるのと訓練事故防止の為です。
駐屯地警衛隊
駐屯地警衛隊(ちゅうとんちけいえいたい)とは、陸上自衛隊の駐屯地において警戒及び営門出入者の監視に当たる特別勤務の1つである。
駐屯地における入出門者の警戒監視と駐屯地内の規律の維持を目的に設けられており、主に駐屯部隊が持ち回りでその任務に就く。
部隊規模は数名から十数名で各部隊に割り振られており、その警備に関しては駐屯地だけでなく駐屯地に隷属する分屯地やそれに準ずる施設等多岐に渉る。上番する隊員は、銃剣または警棒を装備して駐屯地内を巡回し、要所に設置してあるタイムカード等を使って巡回したことを証明する。彼らは、万一の際は自衛隊格闘術を駆使して対処しなければならない。ただし、駐屯地内に設置されている弾薬庫の警備に上番する隊員に関しては、自衛隊法95条に基づく武器弾薬の防護のため、平素より実弾を込めた弾倉と銃剣を身につけ、小銃を装備することが認められている。基本的に駐屯部隊がその任に就くものの、小規模駐屯地に関しては近隣の部隊からの支援]を受ける場合の他に外部に委託し警備幹部や警衛司令等管理する者のみ自衛官という場合も存在する。
陸上自衛隊服務規則第55条に定めがあるものの、細部は各駐屯地司令(実際は警備幹部が立案)が定めており、必ずしもこの編成・階級通りとは限らない。
警衛司令:原則2等陸曹以上の陸曹または准尉・陸尉
営舎係(分哨長):2等陸曹または3等陸曹
歩哨係:2等陸曹若しくは3等陸曹
歩哨:2曹~陸士
らつぱ手:3曹若しくは陸士
操縦手:3曹若しくは陸士長(通常歩哨との兼務)
上記の他に、駐屯地所在部隊には増加警衛用の待機人員が指定されており、平時は課業終了時から約2時間と起床時から1時間程度の時間において登退庁時における営門の開門・入出門者の警戒等の任務が付与される場合がある。
なお中央即応連隊や空挺団、対馬警備隊に関しては88式鉄帽、防弾チョッキ、小銃等を装備した状態で正門の警備をしていることが確認できる。