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警戒艇 "うるめ" 海上保安庁

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うるめは海上保安庁 海上保安大学の警戒船です。
警戒船は工事海域ないしは作業における警戒作業にあたる船で工事海域にいて他の船が入ってきたり、作業員が事故に巻き込まれないように警戒する監視艇の事であり、警戒(資格をもった警戒員が必ず乗っています)。
警戒業務管理者は、警戒業務全般を統括する管理者です。
全般を統括するには、現場で警戒業務に当たる専従警戒要員の業務内容を把握している必要があるので、「専従警戒要員の業務内容を十分理解していること。」が要件の一つになっています。
また小型船舶一級: 無線従事者 第一級海上特殊無線技士を必要とします。

海上保安庁交通部安全課より
平成25年4月1日から海上における工事作業等の警戒船の配備等に関する指針を施行します。
警戒船の配備
工事作業等の施工者等は、次に掲げる工事作業等を行う場合、関係船舶及
び実施海域付近を航行する船舶の安全を確保する観点から、警戒船を配備す
ること。
(1)告示又は公示による交通制限が必要な工事作業等
(2)船舶交通が特にふくそうする航路及びその周辺海域における工事作業等
(航行船舶の進路を避けることが容易な方法で行われる工事作業等を除
く。)
(3)爆破作業、危険度の高い潜水作業などの工事作業等
(4)航行船舶の可航水域が狭められる工事作業等
(5)前記2(2)②で規定する許可に係るえい航作業
(6)(1)から(5)に掲げるもののほか、船舶交通の危険又は混雑が生ず
るおそれのある工事作業等

警戒船の性能、設備等
警戒船に必要とされる性能、設備等は、次のとおりとする。
(1)堪航性
工事作業等の実施海域付近の気象・海象条件において、警戒業務を適切に実施することが可能であること。
(2)速力
工事作業等の実施海域付近を航行する船舶の速力を船舶自動識別装置
(以下「AIS」という。)等を活用して把握することに努め、それらの状況を勘案し、警戒業務が適切に実施できる速力(目安として航行船舶の平均速力以上)を有すること。
(3)設備等
次に掲げる設備等を装備すること。
設備等の種類は全ての警戒船が装備するものと工事作業等の実施海域等状況を踏まえ装備するものがあります。連絡設備は他の警戒船、工事作業等の現場、警戒業務管理者及び関係海上保安 又は船舶電話
官署と連絡が可能な無線設備又は携帯電話 ・超短波無線電話(国際VHF)

監視機材は双眼鏡・レーダー又はAIS送受信機
注意喚起器材は 拡声器、手旗、赤旗(1m×1m)及び信号灯又は探照灯 旗・ 探照灯、サイレン又は国際信号旗
表示器材は警戒船であることが容易に識別可能な横断幕又は表示板及び特別灯火(青色閃光灯又は青と白の閃互光灯)・ 電光表示板
その他 関係する海域の海図、海事法令集 消火ポンプ
関係する水路通報、航行警報等


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